子どもの最善の利益
2017年08月08日 火曜日
『保育所保育指針』に保育について“保育所が果たす役割”書かれています。
その一つに「保育所はその目的を達成するために児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最も相応しい場所でなければならない」 とあります。
そして、この役割にうたわれている「子どもの最善の利益」ということが、保育の目標になると「十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること」なります。
実際の保育において「この養護の行き届いた環境」を如何に作り出していくかが大事になります。
今年の夏も育子園においてプール遊びが行われています。
「今年の夏も」と言いましたが、実はプール遊びのルールが大きく変わりました。それは‘子どもの安全’の視点で検討された結果、プールに一度に入る人数が昨年より、少なくしたのです。そのために事前に新たなルールを検討し、共通理解を図りました。実際に、プール遊びに要する時間や方法を変更して行ったのでした。
第三者にとっては、昨年と変わらないプール遊びですが、実は子どもを一人の人間として尊び、人間の尊厳を重んじる「子どもの最善の利益」が日ごろの保育の根底にあるからなのだと分からせてもらいました。
今までと違うことをする、昨年と違うやり方をするということはエネルギーを必要します。
子どもの安全と、笑顔のためには労力を惜しまない保育者さんによって、今年の夏もみんな、いい汗をかいています。
副園長 田中
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